家族による、家族のための、信託
家族による、家族のための信託のお話です。つまり民事信託ですが、一般に家族信託とも言われています。
民事信託では、財産承継や活用を含め、信託契約の組成次第で様々なことができます。
代表的な活用事例の一例として、認知症対策の民事信託があります。
認知症対策として
・家族は、①本人、②認知症の妻、③長男、という3人構成。
・財産は、1⃣自宅の土地・建物、2⃣預貯金、とします。
本人の希望と心配ごとは、
- 自分が死んだ後は、妻には不自由のない生活を送って欲しいので、全財産は妻に残したい
- 妻はすでに認知症なので、財産管理ができない
ということです。
全財産を妻に残したいのであれば、その旨の遺言書を書くことが、まず考えられます。
しかし、認知症の妻が財産を相続しても、管理ができないので、成年後見制度を利用することも考えられます。
成年後見は、誰が後見人になるのか事前にわかる場合ばかりでもなく、妻との相性も心配であるし、後見人の報酬も気になる。そのため本人は、できるだけ成年後見は利用しないほうがよいのではないかと思っている。
そこで、長男を受託者として、民事信託による財産管理の仕組みを作ることにしました。成年後見制度の利用を回避することができます。
信託契約で解決できます
- 本人と長男との間で、信託契約を結びます。
- 委託者:本人
受託者:長男
受益者:①(当初)本人 ②(本人の死亡後)妻 - 信託契約の内容は、
- 信託財産:自宅および預貯金
- 長男は、信託財産を管理するものとし、自宅を売却する権限も設定
- 本人と妻が死亡したら信託は終了するものとする(残余財産の帰属先を長男と定める)
この信託のポイントは、
- 長男は信託財産を管理し、父母の生活を経済的な側面からサポートできます。生活費など父母の生活に必要な支払は、信託財産から支出します。(財産管理)
- 父母の双方とも認知症になってしまっても、長男は、信託契約に従い引き続き財産管理を継続できます。施設入所費など、まとまったお金が必要になった際には、自宅売却も可能です。 (成年後見の代替)
- 父母とも死亡したら、信託は終了。残った財産は信託契約で定めたとおり長男が承継します。(遺言の代替)
信託契約はいつまで可能か
信託を行うための最終期限は、財産を持っている方が認知症になるまでと考えられます。
また、民事信託は、委託者の希望や想いを踏まえてオーダーメイドで作成するものですので、作成に一定の期間(2~3か月)を要します。
民事信託について、いつから検討を始めるべきか、ということは、どのような目的で民事信託を活用するかにもよります。相続対策が必要と考えるタイミングは人それぞれでしょう。
その必要性を感じたら、すぐに検討することをお薦めします。
どこまで踏み込んだ話し合いをするかは別として、何かきっかけがあれば家族会議を開催し、「このような思いがあるから、こういう風に資産を承継していきたい」ということを家族で共有しておきましょう。
万が一の時のために、家族によって、家族のために助け合える信託という仕組みを作ることは、決して無駄なことではありません。