預金の相続手続もお願いできる?

司法書士に預貯金や株式の相続手続きもお願いできますか?

答えは、「できます」。

不動産登記の専門家というイメージの司法書士ですが

平成14年の司法書士法改正によって、司法書士は相続人からの依頼に基づいて、

代理人としてこの遺産承継業務を行うことが認められました。

つまり、不動産の名義変更だけでなく、

預貯金の解約や株式の名義変更なども相続人の代理人として手続きができるようになりました。

ご親族が亡くなると、発生する相続手続きは数多くあります。

不動産の名義変更は、相続手続の一つに過ぎません。

これまではご自身でしなくてはならなかった面倒な手続を、司法書士が代わりに行うことができます。

いざというとき、人は焦って余裕がなくなります。

気になる方はご連絡ください。

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