株式の相続

会社の株式も相続の対象となります。

株式といっても、資産運用のために保有する上場株式や、中小企業の経営者が持つ自社株式まで多様です。

ここでは後者について説明いたします。

株式会社(発行済株式総数100株)の全株を保有する経営者Aが亡くなり、相続人が子Bと子Cだったとします。

法定相続分はそれぞれ2分の1なので、単純にBが50株、Cが50株を相続すると考えがちですが、実はそうではないのです。

BとCによる話合い(遺産分割協議)を経て、どのように株式を分配するか決定するまでは、100株すべてを2人で共有することになります。

この場合、各株式の議決権は、2人の話合いで決めた代表者1人が行使することになります。

遺産分割協議がまとまって、例えば「株式はすべてBが取得する」と決定すれば、そのとおり100株すべてをBが相続することになります。

このとき登記手続などは必要なく、株券も発行していなければ会社の株主名簿を書き換えるのみです。

昨今は、中小企業の経営者の高齢化が進んでいると言われ、事業承継についての問題が増加傾向です。

例えば上のケースで、Aの事業の後継者がBで、事業に無関係のCと折り合いが悪い場合などはちょっと心配です。

遺産分割協議や議決権行使に関する協議が進まず、会社の意思決定が滞る状況も考えられます。

このような場合は、事前にAが遺言を用意することで対策を講じることもできます。

念のため、遺言書を用意しておきたい、とお考えの方は是非ご相談ください。

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