資本金の額を減少した場合には、必要書類を揃えて登記申請します。

資本金の額を減少するには、債権者保護手続を行うことが求められますので、最短でも1か月半程度を要します。

当事務所では、お客様の会社の定款・謄本を拝見し、必要書類一式を作成のうえ、公告手続及び登記申請を承ります。