相続手続きをしたいのですが、何から始めたらよいのでしょうか?

相続手続きは、期間内にやるべきことが決まっています。
スケジュールを立てて進めましょう。

手続きの中には期間が決まっているものもあります。相続税の申告・納付は相続開始から10カ月以内、相続放棄は3カ月以内とされています。いつまでに何をすればいいのかをスケジュールで立てて、もれのないように手続きを進めましょう。

まず、期限があるもの、短いものを優先すべきですが、一般的には、相続税申告が10ヶ月なので、それを中心にスケジュールを考える方法があります。(相続放棄がないパターンとしてお考え下さい)

相続税申告のためには、遺産分割をしなければいけませんね。
遺産分割をするためには、相続財産を把握しなければいけないので、各銀行から残高証明書を請求する必要があります。

そして、残高証明書を請求するためには、①預金口座の名義人が死亡したこと、②窓口へで手続きをしている人が相続人であることを証明しなければいけないので、その前に戸籍謄本を集めておかなければならない、ということになります。

つまり、戸籍謄本を集め、各銀行で残高証明書を請求し、相続人全員で遺産分割をして、その後で相続税申告をするという流れになります。
この流れに沿っていただければ、相続による名義変更の登記のために必要な書類の準備ができますので、名義変更の登記は相続税申告の手前のタイミングで行うのがよろしいでしょう。

相続人とはどの範囲の方のことですか?

亡くなられた方に配偶者(夫又は妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
亡くなられた方に子供がいる場合には子供が相続人となり、子供がおらず親がいる場合には親が相続人となり、子供も親もおらず兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が相続人となります。

相続手続きで大変なことは何ですか?

相続手続きでは、相続財産の調査と相続人の確定が欠かせません。一般的に大変なことは、戸籍の収集になります。
相続人を確定するためには、①亡くなられた方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、②相続人全員の現在の戸籍謄本をすべて集めなければなりません。被相続人のすべての戸籍を集めるのは、他に相続人が存在しないかを確認するためです。
万が一、養子や認知した子供がいれば、被相続人の戸籍のどこかに必ず名前があります。養子や認知した子供にも相続する権利があるので、その子供が遺産分割協議に参加していなければ、協議は認められませんし、後から存在が判明したら、協議はやり直しになります。
すべての戸籍を集めるには、かなりの手間と時間がかかりますが、いずれにせよ他の相続手続きに必要なことが多いので、必ず取得しましょう。

相続財産とは具体的に何ですか?

現金、預貯金、不動産、株式、債券(国債、公債、社債等)、ゴルフ会員権、リゾート会員権、自動車、貴金属、美術骨董品、借地権、借家権などです。
死亡保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産にはなりません。
死亡退職金は会社の支給規定で受取人が指定されている場合が多く、その場合は受取人固有の財産とされ、相続財産にはなりません。

相続税のかからない財産にはどんなものがありますか?

①墓地、仏壇、仏具
②生命保険金(相続税の対象にはなるが、相続人の受け取り金額のうち、500万円×法定相続人の人数までは非課税)
③死亡退職金(相続税の対象にはなるが、相続人の受け取り金額のうち、500万円×法定相続人の人数までは非課税)
④寄付金 
などがあります。

遺産の相続には、必ず相続税が発生するのでしょうか?

相続税法上、非課税となる部分があるので、相続があれば必ず相続税が発生するわけではありません(令和元年では相続税の対象になった人の割合は8.3%)。
相続での非課税枠は、基礎控除3000万円+600万円×相続人の人数となりますので、相続人3名の場合は4800万円までの遺産は、基本的に非課税となります(3000万円+600万円×3人)。
特例等があるので詳しくは専門家に相談する必要があります。

相続の話し合いはどのように進めればよいでしょうか?

遺言書の有無を確認し、話し合いをどう進めるかのスケジュールを決めましょう。
遺言書がなければ、遺産をどう分けるのか話し合いが必要です。
四十九日には相続人の確定と相続財産の調査を終えて、遺産分割協議を始めるのがよろしいでしょう。
なお、遺言書があっても、財産の一部しか指定されていない場合は、残りの財産について法定相続になるため協議が必要になります。