ご存じですか?遺産分割前でも相続預金が払い戻せます

口座名義人が亡くなられ、その方の預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では相続預金の払戻しを受けられないことがあります。

ですが、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になる場合はありますよね。そのようなときに相続預金の払戻しが受けられるよう、2019年7月の民法等の改正により、相続預金の払戻し制度が新たに設けられました。

この制度では、相続預金のうちの一定額については、お取引のある金融機関窓口で払戻しを受けられます。

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。

単独で払戻しができる額 = 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

例えば、

例:相続人が長男、次男の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金600万円であった場合
  長男が単独で払戻しができる額 = 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円

制度利用の際に必要な書類

  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書