法務局で遺言を保管しませんか
法務局において、自筆証書遺言を保管する制度が、令和2年7月に始まりました。法務省が公表したデータによれば、スタートから約1年で2万件超の保管申請があったようです。 月平均にすると約1700件程度です。
この自筆証書遺言の保管制度は、何がメリットかと言うと、
- 自分で遺言書を作成できる
- 家庭裁判所による検認が不要
- 法務局に支払う手数料は3900円
などがあります。
この制度を利用することにより、遺言書の存在が把握されないという事態が減り、遺言書の紛失・改ざん・隠匿などによる紛争を予防して、相続手続きを円滑に進めることが期待できます。
もちろん法務局に遺言書を預かってもらうためには、自筆証書遺言としての要件を備えていなければなりません。要件については、ぜひご相談いただけたらと思います。
一旦、法務局に預けた後、遺言書の保管を撤回して、遺言書を書き換えることも可能です。
遺言書があるかないかで、残されたご遺族のその後の人生が大きく変わることもあります。
あなたの大切な遺言書を法務局に守ってもらいませんか。