抵当権の抹消、お早めに
(全銀協は、国内の銀行・銀行持株会社および各地の銀行協会を会員とする組織で、民間銀行のほとんどが加盟している組織です。)
全銀協でも、住宅ローンを完済したら、抵当権の抹消登記を早めにすることを勧めています。
住宅ローンを完済したら、一息つきたいところですね。でも、もう一つ、やらなければならないことがあります。
それが「抵当権抹消登記」です。
抵当権の登記は、自動的に抹消されません
ご自宅を購入したときに、銀行で住宅ローンを組む方は多いと思います。
住宅ローンを組む際は、抵当権設定も合わせて行われることが通例です。
無事に住宅ローンを完済したら、ご自宅に設定された抵当権の登記は自動的に抹消されると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
抵当権の登記は、自動的に抹消されません。
金融機関は抵当権の抹消に関する書類を送ってきます。「抵当権の抹消登記は自分でやってね」というスタンスです。
抵当権の登記を抹消するためには、自分で動く必要があるのです。
でも、法務局に申請するには、自分でやるなら調べないといけないし、今は忙しいから・・・と言って後回しにしてしまい、数年放置されていることも珍しくありません。
抵当権抹消登記の申請期限は?
金融機関から抵当権の抹消登記のための必要書類が送られてきたら、その登記のための申請期限はあるのでしょうか。
書類を受け取ってからいつまでに登記申請しないといけないという法律は特にないので、放置することもできます。
しかし、書類を受けっとったら、速やかに抵当権の抹消登記を申請することをお勧めします。
理由の一つは、放置しておくと、書類紛失のリスクがあるためです。
もう一つは、ご自宅を売却するとなった時に、抵当権の登記が残っているままでは、売却することが難しいためです。
既に住宅ローンを完済しているのに、抵当権の登記を残しておいても、メリットは一つもありません。
特に、金融機関からの書類には、再発行が不可能な書類も含まれています。それを紛失すると、金融機関の内部で別途の手続きが必要となり、時間的にも労力的にも面倒なことになります。
したがって、住宅ローンを完済して、書類を受け取ったら、速やかに抵当権の抹消登記をしましょう。
手続がよくわからない場合は、司法書士に相談
「抵当権の抹消登記は、早めにしたほうがよさそう」とご理解いただけたと思います。
抵当権の抹消は、ご自身で登記申請することもできます。
しかし、場合によっては、抵当権の抹消登記をするだけでなく、事前に所有権名義人変更登記が必要になるケースもあります。
また、登記の専門用語をひとつひとつ確認するのは、かなりの手間であることに違いありません。
最初は自分でやろうと思ったけど、忙しくて調べるための時間が取れない、という方は、ぜひ司法書士に相談してください。
専門家としてしっかり対応しますし、ご自身の時間と労力を節約できます。