住所変更登記などの義務化

住所等変更登記の義務化とは

 不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務づけられます。

 この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日です。

 なお、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。

 正当な理由がないのに住所等変更登記の義務を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。

 ただし、登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)を行うこととはしていません。

 登記官が過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限られます。

 心配なケースを挙げるとしたら、例えば、新築の家を購入した場合、購入時に登記で使った所有者の住所が、住所を移す以前の自宅になっていて、そのまま長年経過している、というケースです。

 購入時に前の住所ではあるものの一旦登記をしているので、そこで安心してしまうのでしょう。実際そのような登記簿はよく見かけます。

 気がつかないまま期限の2年が経過してしまいそうなのでご注意ください。不安な場合は、司法書士にお問い合わせください。