いらない土地を国に返したい方へ

相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属法」が令和5年4月27日より施行されました。
管理の難しい土地などを相続することになりそうな場合、選択肢の一つになります。

相続土地国庫帰属法とは

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)によって土地の所有権又は共有持分を取得した方が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

どのような土地でもよいの?

以下のような土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。

①建物が存在する土地
②担保権または使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染された土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

上記の①~⑤に該当しなければ、国家帰属が認められるの?

上記の①~⑤に該当しない場合でも、以下の土地については国家への帰属は不承認となります。

・崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
・隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
・その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

誰が申請を行うことができるの?

その土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。
国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。
また、共有である場合は、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。

手続きの流れ

手続の流れとしては、

1.事前相談
2.申請書の作成・提出
3.要件の審査
4.承認・負担金の納付
5.国庫帰属

という流れになります。
審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。

申請書の作成を司法書士に頼める?

司法書士は、申請者本人に代わって申請書類の作成を行うことができます。お気軽にお問い合わせください。
司法書士等が書類を作成すると、申請書に作成者を記載し、連絡先として司法書士の事務所を任意に記載することができますので、ご依頼者様の利便性が向上すると思います。

かかる費用としては、司法書士への報酬に加え、国に審査してもらうための審査手数料(土地一筆あたり14,000円)、審査が通った後に納付を命じられる負担金があります。負担金については、10年分の管理費用が必要になります。

手放すのが難しい土地の筆頭格に、「農地」があります。
農地は農地法という法律で取引が厳しく制限され、引き取り手を探すのが困難です。また、手放す際に農業委員会の許可を得る必要があるなど、引き取ってくれる方は非常に限られることのが実情です。
相続土地国庫帰属制度では、農地だからといって引き取りができないというルールはなく、宅地等と同様に審査されます。

農地を手放したいという方がいらっしゃいましたら、選択肢の一つとしてご検討いただけたらと思います。