相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人から財産も借金もすべて引き継がないという、相続人の地位をなくすための家庭裁判所での手続きをいいます。

一つ一つの財産について放棄するというのではなく、相続人の地位を失うための手続きです。

相続人の地位を失うと、財産を相続することはありませんが、借金を相続することもありません。

家庭裁判所で手続きをすることにより相続放棄の効果が生じます。

単に相続人間での話し合いの結果、何も財産を相続しないことにした場合は、相続放棄とはなりません。

相続放棄はどのような場合に利用するの?

相続放棄は、どのような場合に利用するのでしょうか。

一般的には、財産よりも借金のほうが多い「債務超過」の場合ですが、相続放棄が利用されるのは、必ずしもこのような場合に限りません。

わりとよくあるのが、被相続人に同居の親族がおらず、生前の生活状況について誰も知らない場合などの「遺産の詳細が不明」という場合です。

このような場合、必ずしも財産よりも借金の方が多いとは限りませんが、後々、借金がどれだけ出てくるかわからないため、念のために相続放棄をすることがあります。

また、「他の相続人と一切かかわりたくない」という場合も、相続放棄が利用されます。

相続手続きでは、遺産分割協議書が送られてきて署名したり、自分の印鑑証明書を渡すことになります。もはや、そういうのは嫌という場合です。

このような場合、相続放棄をしておけば、他の相続人とのかかわりを大部分減らすことができるため、相続放棄を利用するのです。

相続放棄の効果とは

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、相続放棄をした方は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。

つまり、亡くなった人の財産を相続することも、借金を引き継ぐこともありません。

そして、相続放棄は代襲相続の原因にもなりませんので、相続放棄をした方に子供がいた場合であっても、子供が代わりに相続人になることもありません。

また、相続放棄をした方がはじめから相続人ではなかったものとみなされることにより、同順位の他の相続人は相続分が増えることになります。

例えば、相続人が子供3人の場合で、相続分がそれぞれ3分の1である場合に、うち1人の子供が相続放棄をすると、相続放棄をしなかった2人の子供の相続分は、それぞれ2分の1となります。

相続放棄の期限は3か月

3か月の期限の起算点

3か月経過後の放棄を認めた最高裁昭和59年4月27日判決

3か月が経過していなくても相続放棄が認められないケース

相続放棄の手続き費用