株式会社の取締役、代表取締役、監査役等について、新任者が選任されたとき、また、就任していた者が任期満了のため重任・辞任・解任されたときは、その旨の登記を申請します。

取締役・監査役については、株主総会の決議によりますが、代表取締役については、定款の定めにより、株主総会の決議のみか、取締役会の決議(取締役の決定)も要するのか等、手続きが異なります。

当事務所では、お客様の会社の定款・謄本を拝見し、必要な手続き、書類をご用意して登記申請を承ります。

お客様は押印(必要な場合は印鑑証明書を取得)していただくのみです。