外国会社の登記

外国会社とは、外国の法令に基づいて設立された法人(その他団体)をいいます。外国会社は、日本における代表者を定め、登記しなければ、日本で取引を継続して行うことができません。

外国会社の登記は、日本における類似する会社(株式会社、合同会社など)に従って登記をします。そのため、外国会社が 日本では どの会社に類似しているのかを確認する必要があります。外国法令を確認し、スムーズに当てはまればよいですが、スムーズにいかないこともあり、その場合は法務局との事前の打ち合わせを要することになります。

外国会社の登記は2種類

1.日本における代表者の登記

2.日本における営業所の登記

日本において継続して取引を行いたいが、営業所を設置するほどではない場合は「日本における代表者」の登記をします。営業所を構えて取引を継続していくのであれば「日本における営業所」の登記をします。

また、市場調査・情報収集・本国会社への情報提供をするのみで、継続した取引を行わないのであれば、「駐在事務所の設置」となり登記は不要です。
なお、本格的に日本に進出して事業活動を展開する場合は、外国会社の日本支社として、「新たに法人を設立」する選択もあります(設立登記を要します)。

日本における代表者

外国会社の登記をするには、日本における代表者を決めなければなりません。この日本における代表者は、日本人でも外国人でも大丈夫で、複数人置くこともできます。日本における代表者の少なくとも一人は、日本に住所を持っていることが必要です。

書類のご用意・宣誓供述書

  • 外国会社の定款
  • 登記簿謄本
  • 外国会社の内容が分かる書類
  • 日本における代表者を選任したことを証明する書類

上記のような書類をご用意いただき、当事務所で登記内容を検討し、宣誓供述書を作成します。宣誓供述書には、本国の公証人または日本にある大使館での認証が必要です。実務上は、日本における代表者の方に、日本にある大使館に出向いていただき認証を受けていただく場合が多いです。

当事務所では英語の宣誓供述書及び訳文の作成を承ります。その他の言語の場合は、お客様に翻訳していただく(費用を抑えることができます)か、翻訳業者に別途依頼することになります。

なお、外国会社の事業内容や国籍によっては、外為法の事前届出が必要になり、届出が受理されてから原則として30日を経過するまで登記ができないとされています。そのため、外為法の事前届出の要否は重要な検討事項となります。

登記申請

管轄の法務局に外国会社の登記を申請します。申請後、約1週間から10日程度で完了します。

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