相続税の申告

「遺産を相続したけれど、自分の場合は相続税がかからない気がする」
「どんな場合に申告が必要で、どんな場合に不要なのか、具体的に知りたい」

相続税の申告が必要なのか、不要なのか、疑問に感じてはいませんか?

実は相続税の申告が不要かどうか、ざっくり判断するのは簡単です。

相続した財産が、相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」以下であれば、申告不要です。

ただし、この計算をする際に、相続財産の計算に見落としがあれば、正しく判断できません。

また、「相続税がゼロでも申告は必要」というケースもあります。
基礎控除の計算だけで「自分は申告不要」と判断するのは少し危ういです。

相続税はゼロでも申告が必要な場合があることに注意してください。

というのも、相続税には、税額が軽減される特例や控除があります。

それらのうちいくつかは、利用するとたとえ納税額はゼロであっても申告しなければいけないのです。

申告が必要な特例や控除は以下のものです。

・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
・農地の納税猶予の特例
・特定計画山林の特例
・相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例

このようなことを参考に、相続税申告の要・不要をいったんご検討いただけたらと思います。

司法書士は税の専門家ではないので、細かいことは言えません。

ざっくりと見て、相続税がかからない場合はそのようにお伝えしますが、相続税がかかるかもしれない微妙な場合は、税理士にお問い合わせください。