公正証書遺言の作成

最近、遺言書を作成する方が増えています。

相続人が遺産をめぐり争うのを避けるために、遺言は有効な手段です。

しかし、せっかく遺言を残しても、遺言に形式的な不備があると、無効になってしまいます。

このようなことを避けるために、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。

公正証書遺言の作成を全面的にサポートします

公正証書遺言の作成するにあたり、遺言の文案を作成すること、証人2名の手配、必要書類(戸籍等)の取り寄せなどが必要になります。

  • 司法書士にご依頼いただければ、遺言の文案を一緒に検討させていただきます。
  • 遺言を作成する際に必要となる、証人2名も手配いたします。
  • 必要書類の手配や公証人との打ち合わせなども、司法書士が全面的にサポート致します。

公正証書遺言の作成の流れ

1.遺言に関するご希望の聞き取り
どのような遺言をご希望されるのかを伺います。遺言の内容を検討します。
2.必要書類の収集
遺言の内容となる相続財産についての資料など必要書類をお預かりします。
登記事項証明書などは、司法書士が手配することも可能です。
3.公証役場への連絡
司法書士が公証役場に連絡をして、遺言書原案と資料を提出します。
内容の事前調整をした後、遺言を作成する日時の予約をします。
後日、公証人のほうから公証人費用の連絡があります。
4.公正証書遺言の作成
公証役場で、証人2名の立ち会いのもと、公証人に遺言の内容を伝えます。
公証人が聞き取った内容を、遺言者と証人2名に読み聞かせます。最後に全員が署名し、手続き終了となります。

このような方におすすめします

ご夫婦に子供がいない方 

お子さんがいないご夫婦で、遺言を作成しないまま、ご夫婦の一方がお亡くなりになった場合、亡くなった方に親や兄弟姉妹がいるときは、それらの方々が相続する権利を持つことになります。「子供がいないから、自分に万一のことがあれば配偶者がすべて相続する」わけではございません。遺言の作成をご検討下さい。

相続人以外の方に遺産をあげたい方

内縁の妻やその子に遺産を残したい場合、長年介護してくれた長男のお嫁さんに遺産を残したい場合など、法定相続人以外の方に遺産を渡したい場合は、遺言の作成をご検討下さい。

法定相続分の割合を変えたい方

生前の生活に貢献した方、ご自身が亡くなった後の生活が心配なお子さんに対し、法定相続分より大きく遺産を残すことができます。
逆に、相続相続分より取り分を減らすこともできます。
会社の後継者である子供には会社の株式を相続させ、他の子供にはそれ以外の財産を相続させるといった遺産分割方法の指定もできます。

遺言の作成には労力や費用を要することもありますが、いざ相続となったとき、遺言を残しておくか、いないかで結論がまったく異なることもございます。気になることがございましたら、ぜひご相談ください。

遺言の種類

当事務所では、一般的に利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、作成を全面的にサポート致します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言の中でもっとも簡易な方法で作成することができる遺言書です。
自筆証書遺言は、遺言者自身が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し、これに押印することで作成することができます。

法務局で保管してもらえますので、相続開始後、遺言が発見されないリスクなどを低減することが可能となりました。

法務局で保管してもらわない自筆証書遺言も、もちろん可能です。しかし、下記のようなデメリットがあります。

  • 遺言書が誰からも発見されない可能性があります。
  • 利害関係のある相続人などに破棄されたり変造される可能性があります。
  • 法的に有効な要件を備えておらず、無効な遺言書とされる可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、一定の要件に従い、公証人の関与によって作成される遺言です。
公正証書遺言では、公証人の関与により、法律の要求に適う遺言書を作成してもらえますので、無効な遺言となる危険性は低いといえます。
その意味で、公正証書遺言は遺言の種類の中で最も確実といえます。

公正証書遺言のデメリットとしては

  • 費用の負担が生じる
  • 証人が立ち会うので、遺言の内容を完全に秘密にはできない

しかし、デメリットを差し引いても、遺言書の中では最も確実なものであるといえます。

遺言作成の報酬 55,000円(税抜)~

当事務所では、遺言の作成や、万が一のときの遺言の執行など、相続手続を中心に様々な手続を全面的にサポートさせていただいております。

遺言書の作成の業務内容

  • 司法書士手数料は55,000円(税抜)から承ります。
  • 法律の要件を満たす遺言の文案を作成します。 
  • ご自宅や病院、施設への出張もいたします。
  • 公証役場との打ち合わせは、当事務所が行います。
  • 公正証書遺言を作成の際、公証役場まで同行します。
  • 遺言の作成に必要な証明書類は、当事務所が取得します。
  • 作成後の遺言の保管も承ります。

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