相続登記の義務、認知度3割

日本司法書士会連合会の2023年3月の調査によると、相続登記の義務化を知っている方は27.7%、全体の3割弱であることがわかりました。

身近な問題としてあまりご認識いただけていないのかもしれません。

これまで相続登記には期限がなかったため、長い間、親族間で対応が先送りにされた結果、所有者不明の土地や空き家が全国的に多く増えました。

そのため、相続登記の期限についてルールが設けられることになりました。相続登記の義務化は2024年4月スタートです。

注意すべきなのは、過去の相続まで対象になることです。2024年4月以前の相続についても新ルールは適用になります。

新ルールでは、3年以内の登記が義務となり、正当な理由がないのに登記しないと10万円以下の過料の対象となります。

登記については

ずいぶん前に相続があったけど、誰が引き継ぐのか決めていないまま、という不動産もあると思います。

そして、不動産関係の書類が古くなり、束の状態で保管されていて、読んでみても内容がよく分からないという方も少なくありません。

もし相続登記をしないまま数年経過している不動産をお持ちでしたら、司法書士にご相談ください。

登記の専門家の司法書士でしたら、的確に現状を把握し、相続登記を完了させるお手伝いができます。