相続登記の義務化に備えましょう
令和3年4月21日、国会で相続登記を義務とする法案が成立しました。施行日は、令和6年4月1日です。
つまり、今後はこれまでのように相続登記をしないまま放置することはできなくなります。
しかし、正当な理由のため相続登記を期限内に行うことができないケースも多数あります。
そのため、政府は「相続人である旨の申出」制度を新たに創設しました。
ここでは、相続登記の義務化に備えて、いま準備できることをご説明します。
相続登記が義務化された後のルールは?
相続登記が義務化された後のルールは、どのような内容でしょう。
- 期限内に相続登記を申請する
- 正当な理由なく期限内に手続きを行わない場合、10万円以下の過料に処せられる
というものです。わりとシンプルですよね。
ここの期限とは、「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。
しかし、遺産分割の話し合いがまとまらず、3年以内に相続登記をすることが難しい場合も少なくありません。そんな場合は、どうすればよいでしょうか。方法は2つあります。
① 相続人である旨の申出(相続人申告登記)をする
② 法定相続分で相続登記を行う
では、ひとつずつご紹介しましょう。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、登記上の所有者が亡くなっているが、3年以内に相続登記を申請することができない場合に、
- 登記上の所有者が亡くなったこと
- 自らが相続人であること
を法務局に申し出る制度です。この制度も令和6年4月1日スタートです。
この申し出をすることによって3年以内に相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料を一時的に免れることができます。
この申し出があると、法務局の登記官は職権で申し出をした人の氏名及び住所等を登記します。これは「登記簿上の所有者が亡くなりました」という事実を知らせる意味があるだけの一時的な登記です。
通常の相続登記のように、所有権が相続人に移転したことを示すものではないので、相続人申告登記をしただけでは、売却等はできません。
相続人申告登記をした後は
前述のとおり相続人申告登記は、あくまで一時的な登記です。
そのため、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を相続する人が確定した場合には、その確定した日から3年以内に相続登記をしなければいけません。
この相続登記を怠ると、10万円以下の過料が処せられますので注意しましょう。
法定相続分での相続登記
では、もう一つの選択肢、法定相続分で相続登記を行うのはどうでしょう。
これは、保存行為とされ、相続人の一人から相続人全員分の申請することができます。
従前から存在する方法ですが、亡くなった日から3年以内にこの方法により登記した場合には、相続人申告登記と同様に、過料を免れることができます。
しかしその後、遺産分割の話し合いがまとまり、法定相続分と異なる割合になった場合には、その話し合いが終わった日から3年以内に、新たな割合での相続登記の申請をする必要があります。
この登記を怠ると、やはり10万円以下の過料が処せられますので注意しましょう。
なお、保存行為として行う法定相続分での相続登記は、通常の相続登記と同様に、戸籍謄本をはじめとする多くの添付書類必要になりますし、費用もかかります。
そのため、相続人申告登記が始まる令和6年4月1日以降、相続登記の申請義務を履行するという観点からはあまりおすすめできません。
義務化の対象は?
相続登記の義務化は、次の方が対象となります。
① 義務化が始まった後に相続が開始した方
② 義務化が始まる前に相続が開始した方で、相続した不動産の名義変更をしていない方
①は当然ですが、問題となるのは②です。
つまり、かなり昔に亡くなった、親名義の土地がある、というようなケースです。
ご安心ください。今から準備をすれば時間的な余裕が十分にあります。
下記のいずれか遅い日から3年以内にきちんと相続登記を済ませれば、過料に処せられません。
- 登記名義人が亡くなった日
- 義務化が始まる日(令和6年4月1日)
相続登記を放置している場合は、亡くなった日から3年は既に経過しているケースが多いのではないでしょうか。
したがって、義務化が始まる令和6年4月1日から3年経過した令和9年3月31日までに相続登記を申請すれば、過料に処せられないことになります。
なぜ放置していたのか、その原因は?
では、相続登記をいままで放置していたとしたら、その原因は何でしょう?
- 義務ではなかったので相続登記をしなかった
- 相続人間の話し合いができない
- そもそも他の相続人と連絡がとれない
- 価値が低い物件なので放置していた
理由により対応方法も異なります。相続登記の義務化に備えて、時間的に余裕がある今のうちに、相続登記の準備をすることをおすすめいたします。
相続登記を申請していない不動産をお持ちの場合、どうぞご検討くださいませ。当事務所ではこのようなご相談をお受けしております。