相続人に外国人がいる相続

相続で一般的なのは、被相続人が日本人で、相続人も日本人というケースです。

でも時折、相続人に外国人が含まれるケースもあります。

例えば、被相続人が日本人で、相続人の中に外国人がいるというような場合。

(元々日本人だったけど、後に帰化して外国籍になった場合も含みます。)

日本人であれば、日本には戸籍制度があるので、戸籍を取れば、相続人の全員が判明します。

しかし、外国人の場合は、日本の戸籍には載りませんし、諸外国には、一般的に戸籍制度は存在しません。(※)

戸籍制度のない国で身分を明らかにする証明書は、出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書くらいです。

でも、これだけでは、「他に相続人がいない」ということを証明することができないので、相続登記をするための証明書としては内容が不足しています。

そこで、この内容の不足を補うために、相続人の本国の官公署の認証ある証明書、つまり「宣誓供述書」が必要となります。

宣誓供述書には、

①被相続人はどこの誰

②相続人はどこの誰

③それ以外に相続人はいない

旨を相続人が宣誓供述し、これに本国の官憲が認証することで、相続を証する書面となるのです。

遺産分割協議がある場合は、遺産分割の内容も併せて宣誓供述をするのもよいでしょう。

日本在住外国人の場合、日本にある本国大使館や領事館で宣誓供述をすることになりますが、実はその国によって事情が異なる場合もあるので要確認です。

また、日本在住外国人の場合、住民登録をしていれば、日本人と同様に、市区町村の住民票が発行されますし、印鑑登録もできます。

印鑑登録をしてもらって、遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書をもらうことができます。

ちなみに、法定相続情報証明は、相続人のうち一人でも日本国籍を有しないがいる場合は使えません。

法定相続情報証明書を取得するためには、相続人全員についての戸籍が必要となるからです。

 

 (※)戸籍制度のある国は、現在は台湾くらいです。韓国もありましたが、2007年で廃止されました。