死亡保険金、遺産分割するのか

死亡保険金は、被保険者(保険をかけられている人)が死亡した時に保険会社から支給されるお金です。

保険契約に基づいて、受取人に支払われるものなので、受取人の固有の財産です。そのため、遺産分割の対象にはなりません。

民法上の相続財産ではないため、仮に受取人が相続放棄をしていたとしても、死亡保険金は受け取ることができます。

(相続放棄をした場合は、相続人とはみなされないので、生命保険金の非課税金額の適用は受けることはできません。)

また、相続税法上は、

① 死亡した人が被保険者で、

② 死亡した人が保険料を負担し、

③ 相続人などが保険金を受け取る場合、

は「みなし相続財産」とされ、非課税限度額を超えた部分は相続税の課税対象になります。

相続税法上の相続財産とみなされたとしても、民法上の相続財産になるわけではないので、受取人の固有の財産として遺産分割の対象にはならないのです。

ですが、例えば、共同相続人の一人が保険金の受取人になっていて、死亡保険金を不動産の代償金とする代償分割を行う場合など、遺産分割の際に死亡保険金を考慮することもあります。

また、死亡保険金が「特別受益」に準じると考えられる場合もあります。特別受益とは、生前贈与や遺贈により、一部の相続人だけが死亡した人から受け取った特別な利益のことをいいます。

死亡保険金は特別受益には当たらないというのが原則ですが、特別受益に準じるものと考えられる特段の事情がある場合は、相続財産の一部とみなされることになります。

例えば、死亡保険金の遺産総額に占める割合や、死亡した人との同居の有無、介護の貢献度合い、各相続人の生活実態など、様々な事情を考慮し、特別受益に準じるか判断されることになります。