任意後見って何?

今はまだ元気だけど、将来、自分の判断能力が不十分になった時のために、

「後見事務の内容」と「後見人になってもらう人」を

あらかじめ契約によって定めておくことが任意後見制度です。

「誰に」「どのようなこと」を頼むかを、自分で決めることができるのです。

誰にでもありうる状況に備えて

事故や病気によって判断能力が十分でなくなることは、誰にでもありうることです。

任意後見制度では、そのような時に備えて、自分であらかじめ財産の管理方法や療養看護に関する方針などを決めておいて、希望にそったサポートを受けることができます。

任意後見制度を利用するには、将来、自分の後見人になってもらいたい人と任意後見契約を結びます。

この契約には、

①家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が発生する旨の特約がある

②公証人に公正証書で契約書を作成してもらう

という2点が必要です。

本人の判断能力が十分でなくなってきたら、任意後見受任者等からの申立てによって、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらいます。

その任意後見監督人が選ばれた時から、任意後見契約の効力が発生する仕組みです。

任意後見人ができることは、任意後見契約で決めた事務(本人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務)について代理権を行使することです。

そして、任意後見契約が発効しても本人の行為能力は制限されません。

そのため、本人は任意後見人の同意を得ることなく自分だけで契約などの法律行為をすることができます。

任意後見契約では、本人は任意後見人に取消権や同意権を与えることはできません。

任意後見の主な費用

任意後見に関する費用としては、主に、

①任意後見契約書の作成費

②任意後見人の事務の費用と報酬

③任意後見監督人の事務の費用と報酬

がかかります。

任意後見人の報酬は、基本的に契約で定めた金額となります。

任意後見監督人についても、家庭裁判所の決定により本人の財産から報酬が支払われることになります。

今は元気なんだけど、

今は元気でしっかりしているんだけど、将来が心配なんだよね、という方もいらっしゃると思います。

あらかじめ、後見人になってもらう人を自分で選べることは、大きな安心感につながります。

任意後見を扱っている司法書士にぜひお気軽にお尋ねください。