抵当権の抹消登記
住宅ローンを完済されましたら、お早めに抵当権の抹消登記を申請しましょう。
ローンが完済になりましても、お借入れの際に土地や建物に設定した抵当権の登記は自動的に抹消されません。登記上では抵当権が残っている状態です。
ローンの完済に伴い、登記上残ってしまった抵当権を消滅させるためには、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
ですが、完済により抵当権が解除されても、抵当権抹消登記を行わない方は珍しくありません。
おそらく
- 抵当権の抹消登記をいつまでにやるようにと言われていない
- 誰に頼んでよいか分からない
- 費用がいくらかかるのか分からない
ということが理由のようです。
しかし、抵当権が残ったままでは、不動産を売ることができません。また、放置している間に当事者に相続や合併などが生じ、抵当権を抹消するための作業が増える事態が生じかねません。
そのため、ローンが完済となり、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を受け取られたら、お早めに登記を申請することをおすすめします。
抵当権の抹消登記は、12,000円(税抜)~
当事務所では、ご自宅の抵当権抹消登記を12,000円(税抜)から承ります。
抵当権抹消登記の前提として、住所変更や氏名変更、相続登記などが必要になる場合があります。そのような場合は別途お見積りをさせていただきます。
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