本店移転をした場合には、登記の申請が必要になります。

管轄内の本店移転と管轄外への本店移転では登記の手続が異なります。
埼玉県の商業・法人登記を取り扱う登記所は、さいたま地方法務局のみです。したがって、埼玉県内で本店移転をする場合は、すべて管轄内の本店移転となります。埼玉県から他の都道府県への本店移転の場合は、管轄外への本店移転となります。
 
当事務所では、お客様の会社の定款・謄本を拝見し、必要書類一式を作成して、登記申請を承ります。