自転車も青切符の対象
司法書士の仕事にあまり関係ありませんが、令和8年4月1日から自転車の交通違反に「交通反則制度」が導入されます。
これは簡単に言いますと、信号無視、一時不停止、右側通行、ながらスマホといった自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます、ということです。
ただし、自転車の運転者が16歳以上の場合が対象であり、16歳未満の場合は指導警告に留まるとのことです。
青切符の対象となる違反行為はけっこう多くて、113もあるそうです。実際に警察からのお知らせなどで詳しく見ていただきたいのですが、うっかりやってしまいそうなことが多々含まれています。
例えば、一時不停止も対象行為になるわけですが、実際に自転車で一時停止している人って正直あまり見ないような気がしませんか。
イヤホンをしたままの自転車運転も「ながら運転」として現在も取り締まりや指導警告の対象になっていますが、今後は青切符の対象になります。
あと、自転車での併走も対象行為になります。学生さんとか、わりと並んで走ってますよね。しかも、高校生の年代は16歳の境目に該当するので、同じく併走していても15歳の子はセーフで16歳の子はアウト、ということになりかねません。
もちろん、16歳以上であれば、一時不停止・ながら運転・併走のすべての場合に青切符の対象となるわけではなくて、警察官が認知して、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときに検挙されるという仕組みだそうです。
とにかく令和8年4月から、自転車走行の風景が一変しそうです。

