相続登記について

相続登記とは、亡くなられた方が所有されていたご自宅や不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。

相続登記につきましては令和6年4月1日から義務化されました。

令和6年4月1日よりも前に発生している相続についても義務化の対象なので、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

早めにお手続きすることをお勧めします。

相続登記の一式の料金(司法書士報酬)

遺産分割協議が必要ないパターン
(法定相続による登記または遺言による登記)
6万8000円(税込7万4800円)~
遺産分割協議が必要なパターン
(法定相続人が複数)
7万8000円(税込8万5800円)~

※登録免許税などの実費は含みません。相続人3名まで、対象不動産4件まで、代襲相続が発生していない場合です。

なお、一式ではなく、個別の業務について料金を設定する方法もできます。

当事務所の特徴

1⃣ 相続登記を一括して依頼できる安心感

相続登記(相続による不動産の名義書換え)のお手続きを一括してご依頼なさることによりご安心いただけます。相続登記には、どのような手続きが必要で、どのような書類が必要か、丁寧にご説明したします。お客様にご納得いただきご了解が得られましたら、司法書士が責任をもって最後まで相続登記のお手続きをいたします。

2⃣ 費用がわかりやすい

費用に関してはお客様に安心してご利用いただける料金設定にしております。事前に費用を提示させていただき、お客様にご納得いただいてから業務を開始いたします。

3⃣ 埼玉県志木市を中心に地元の方々のための事務所

当事務所は、志木市・朝霞市・新座市を中心に地元のお客様の相続手続きを主にした事務所です。

北海道や九州といった、全国どこの場所に不動産をお持ちの場合でもお手続きを承ります。

相続登記の内容

司法書士が下記の業務を一括して承ります。

  1.  法務局・市役所等での調査、打ち合わせ
  2.  住民票、戸籍附票などの住所証明書の取得
  3.  被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得
  4.  相続人の戸籍の取得
  5.  遺産分割協議書などの作成
  6.  相続関係説明図の作成
  7.  法務局に提出する登記申請書類一式の作成
  8.  法務局への申請書類一式の提出 
  9.  法務局からの交付書類・返却書類の受領
  10.  その他の必要な事務作業

司法書士が上記の業務を一括して承りますので、お客様にしていただくのは、

  •  印鑑証明書の取得(お住いの市役所で取得できます)
  •  当事務所が作成した書類への署名・押印

の2つだけです。

これ以外のお手間をかける必要はございません。

日本全国 どこの不動産でも

日本全国どこの不動産でもお任せください。登記手続きをオンラインで処理するため、余計な交通費や出張料は発生しません。

例えば北海道や九州といった、遠方のご実家などの相続登記が必要な場合でも、お客様がわざわざ遠方に出向いて、現地の専門家に頼む必要は特にございません。

司法書士による無料のご相談を受付中です

ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも受け付けております。

司法書士には守秘義務がございます。どうぞご安心ください。

ご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。048-470-2340受付時間 9:00-18:00 [ 月~土 ]日祝は事前にご予約ください。

メールでのお問い合わせはこちら

お手続きの流れ

STEP 1
まずは、お問い合わせフォーム・お電話等でお問い合わせいただき、相談日時のご希望をお伝えください。
STEP 2
相談の内容を伺い、相続内容の確認・手続きの流れ・費用等の説明をさせていただきます。出張相談も承ります。
STEP 3
相続手続きに必要となる書類を当事務所で速やかに作成し、相続人様にご署名・ご捺印いただきます。
STEP 4
手続き完了となります。
法務局の審査が終了しましたら、名義変更完了書類をお渡しします。