揉め事を予防。遺言で
「私には遺言書なんて必要ないわ」
そのように思っていらっしゃる方は多いと思います。
でも、ご自身が亡くなったとき、残されたご遺族の間で財産をめぐる揉め事が起きてしまったらと考えると、心配になりますよね。
令和元年度司法統計によれば、遺産分割で揉めるのは、全体の約4分の3が資産5,000万円以下で、全体の約3分の1が資産1,000万円以下の場合です。けっこう身近に感じます。
遺言書がなければ、法定相続人の全員で協議をすることになりますが、その協議で揉めてしまうのですね。
「私の死後、揉めてしまうのではないかしら」という心配を解消するシンプルな方法の一つは、遺言書を作成することです。
案ずるより産むが易し。
ポイントをおさえれば簡単に作れますので、おすすめです。
遺言書の作成は元気なうちに
元気なうちに遺言書を作りましょう。
亡くなる直前に作成するのは、判断能力の関係でリスクが生じます。 認知症等で判断能力が低下していると、原則として遺言書の作成はできません。
遺言書を自分で書く自筆証書遺言の場合は、自筆で書けるかどうかが大切です。自筆が無理ならば、自筆証書遺言はあきらめなければなりません。
自筆できない場合はどうしたらよいかというと、公証人に作ってもらうことができます。
公証人に作ってもらう公正証書遺言の場合は、ご自身の意思を公証人に伝えることができるかどうかが大切です。
公証人は遺言を作成する際に遺言者の方の意思の確認をしっかり行います。
もちろん、後日に気が変わった場合、遺言書の内容変更は可能です。
揉め事を予防
遺言書があるかどうかで、相続が発生した後の流れは大きく変わります。
遺言書があることで、遺産分割協議は不要となり、相続人は遺言書に書かれたとおりに遺産を分ければよいのです。
協議が不要となることで、救われる相続人がいるのではないでしょうか。
ご遺族へのエチケットと思えば、遺言書を作ることが身近に感じられるのではないでしょうか。
司法書士としてお手伝いできれば幸いです。
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