登記情報提供サービス、社長住所の表示は継続

法人登記情報をネット上で閲覧できる有料サービスで、「登記情報提供サービス」というものがあります。

この登記情報提供サービスで取得した、会社の登記情報では、会社の代表者の住所が開示されています。(法務局で発行する登記事項証明書と同様です。)

しかし、会社の代表者などから住所の非開示が求められており、個人情報保護の観点から、ネットで取得する会社の登記情報については、令和4年9月1日から代表者住所を非開示にすることになっていたのです。

ところが、法務省は一転して方針を転換し、ネットで取得した、会社の登記情報について、代表者住所の表示を継続することにしました。

代表者住所を非表示とする省令案についてのパブリックコメントで反対意見が多かったためとのことです。

司法書士としては、法務局発行の登記事項証明書を取得しないと、代表者の住所が確認できないという事態に陥ることがなくなり、ほっとしているところがあります。