任意後見契約は、将来の不安への備え

任意後見制度とは、

任意後見は、委任契約の一種で、委任者(以下「ご本人」)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

人は、年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰え、この程度が増すと、認知症と言われるような状態となることがあります。誰しも、自分だけはボケない・ボケたくないと思いたくなりますが、我が国の認知症高齢者は、徐々に増え、2025年には700万人を突破すると予想されていますから、油断は禁物です。

認知症に罹患して、症状が進みますと、ご自身の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医療や入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなる懸念もあります。

そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそのような状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人(以下「任意後見人」)に頼んでおけば、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。

このように、自分が元気なうちに、信頼できる人(任意後見人)を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いして引き受けてもらう契約が、任意後見契約です。そのため、任意後見契約は、将来の不安に備えた「老後の安心設計」と言われています。

契約を締結しないといけないの?

認知症等で判断能力が低下した場合、法定後見の制度により裁判所に後見人を選任してもらうこともできます。しかし、裁判所が後見開始の審判をするためには、申立人(配偶者や親族等)の請求が必要です。また、法定後見では、ご本人は、裁判所が選任する後見人と面識がないこともありえます。

ご本人が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要です。また、任意後見契約は、ご本人の意思、及び、法律に従った契約内容であることを確認するために、公正証書で締結することが求められています(「任意後見契約に関する法律」第3条)。

任意後見人は誰でもいいの?

任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意があれば、あなたの信頼できる人を任意後見人にすることができます。お身内の方でも、ご友人でも全く問題ありません。

ただし、法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由のある者(例:金銭にルーズな人))は不適格です。

弁護士、司法書士等の専門家に依頼して後見人になってもらうこともできます。

契約の内容は?

任意後見契約は、契約自由の原則から、柔軟性が高いことが特徴です。そのため、どのような支援が必要かをご本人が考え、状況に合わせて内容を細かく調整できることから、法定後見よりも自由度は高いと言えます。契約内容は自由に決められますが、法律違反となるものは無効となります。

また、任意後見契約の場合、任意後見人に付与されるのは法律行為の代理権のみです。同意権や取消権の付与はできません。

よくある任意後見契約の内容は、一つは、ご本人の「財産の管理」です。

  • 自宅等の不動産や預貯金等の管理
  • 年金の管理
  • 税金や公共料金の支払い

等です。もう一つが、「介護や生活面の手配」です。

  • 要介護認定の申請等に関する諸手続
  • 介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
  • 介護費用の支払い
  • 医療契約の締結
  • 入院の手続
  • 入院費用の支払い
  • 生活費を届けたり送金したりする行為
  • 老人ホームへ入居する場合の体験入居や入居契約を締結する行為

等です。以上のように、本人の財産をきちんと管理してあげることと、介護や生活面のバックアップをしてあげることが主な内容です。

なお、お掃除をしたり、介護ケアをしたりという事実行為をすることではありません。

任意後見契約を締結するには?

任意後見契約を締結するには、まずは誰を任意後見人にするかを決めます。任意後見を依頼する人とも話し合いながら、具体的な契約内容を決めていきます。契約は公正証書による取り決めが必要であるため、公証役場にて手続きを行うことになります。

この際には本人と任意後見人になる予定の人の両者が公証役場に行く必要があります。公正証書によって契約の締結をした後は、本人の判断能力が低下したタイミングで家庭裁判所に申し立てを行います

任意後見契約を結んだだけで、自動的に任意後見人の選任がなされるわけではないため、効力の発生が必要になったタイミングで必ず申し立てを行うことが必要です。

任意後見のメリット

任意後見のメリットとしては、契約内容を法律の範囲内で自由に決められることや、ご本人が信頼できる人を任意後見人に指定できる点があげられます。

また、将来の認知症対策をしておきたい方には、任意後見契約が向いています。

任意後見契約を結んでいれば、認知症になったときも後見人が財産管理を行なうことが可能であり、預金凍結も防げるからです。

もし、任意後見契約を結ばずに認知症になってしまうと、そのままでは家族や親族がご本人の預金を引き出せなくなります。

任意後見契約の場合は、判断能力があるうちに契約内容を考えておけるので本人の希望に沿って柔軟に財産を管理できます。

配偶者の方やご両親が認知症になったときに備えたいと思ったときは、任意後見制度を検討してみましょう。

任意後見契約は、判断力のあるお元気なうちに検討しますので、じっくり時間をかけて考えることができます。

注意する点

任意後見制度の注意点としては、初期費用がかかること、権利の範囲が限定されること、任意後見人への負担があることなどがあります。

任意後見契約の際には公正証書の作成が必要であり、これには3万円程度の費用がかかります。また、契約を弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途報酬が生じます。

任意後見制度の場合は、後見人に付与される権利は代理権のみであり、法定後見とは違い、同意権や取消権などが付与されない点にも注意が必要です。

また、任意後見人は3~6ヶ月に一度、財産目録や収支報告書といった書類の提出が必要であり、この負担がかかることは理解しておきましょう。

任意後見制度は、ご本人の死亡と同時に契約が終了します。そのため、ご本人が一人暮らしで親族がいらっしゃらない場合、任意後見人がご本人の亡くなられた後のご葬儀や家の片付け、残った財産の管理を行うためには、別途「死後事務委任契約」の締結が必要になります。