【役員の氏名】旧姓併記の範囲が拡大

平成27年2月27日~令和4年8月31日の取扱い

平成27年2月27日以降、婚姻により氏を改めた役員は、その婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出ることができるようになりました。

この申出は、併記することができる氏は「婚姻前の氏」に限られていて、例えば、離婚によって氏が変わった場合には婚姻中の氏を併記することはできませんし、養子縁組によって氏が変わった場合も併記ができませんでした。

また、旧姓併記の申出ができるタイミングも限られており、登記申請と同時に申出をする必要がありました。

令和4年9月1日以降の取扱い

2022年9月1日から、役員の旧姓併記の申出について取扱いが変わりました。

主な変更点は次の2点です。

1.併記可能な旧氏の範囲が拡大しました

登記簿に記録するよう申出をできる旧氏の範囲が「婚姻前の氏」だけではなく、「離婚後婚姻中の旧氏」及び「養子縁組前の旧氏」にも拡大しました。

なお、旧姓は併記するのであって、役員の氏名として旧姓だけを登記簿に記録できるのではありませんのでご注意ください。

2.登記申請時以外の申出も可能になりました

従前は登記申請と同時に行う必要がありましたが、令和4年9月1日以降は、登記申請のタイミングにかかわらず、いつでも申出を行うことができます。

旧姓併記の申出は登記申請ではないので、単独で行った場合も登録免許税はかかりません。

旧姓併記をしたかったが、役員の任期の関係で、登記申請のタイミングがなかなか来なかった方は、旧姓併記の申出をすることをぜひご検討ください。