土地の価格、何種類ある?

不動産まわりの仕事をしていると、土地には様々な価格があるな、と思います。

公示地価、基準地価、路線価、固定資産評価額、実勢価格。いずれも土地の価格になります。

公示地価・基準地価・路線価

公示地価・基準地価・路線価はいずれも公的機関が公表している、日本各地の「土地の値段」です。

公示地価

(国土交通省の土地鑑定委員会)が毎年公示している標準地の「正常な価格」のことです。
全国で約2万3,000カ所の標準地が選ばれたうえで、土地の価格が公表されます。

公示地価は、土地取引の際の指標となるだけでなく、相続税評価や固定資産税評価、不動産鑑定、企業会計における資産の時価評価にも活用されています。

2人以上の不動産鑑定士が鑑定しそれぞれの鑑定結果を加味した上で決定され、毎年1月1日の評価が、3月中旬頃に公表されます。
基本的に対象は都市計画区域内となっています。

基準地価

各都道府県が主体となって毎年7月1日の評価が9月20日前後に公表される土地の標準価格のことです。
評価の対象となるのは全国の約2万地点の基準地です。
基準地価の評価方法は公示地価とほぼ同じですが、都市計画区域内以外も含まれるので、公示地価の補完的な指標といえます。

路線価

路線価とは、相続税や贈与税等の税金を計算する際の算定基準になる土地の価格のことです。税務申告する側とそれを受ける税務署が、いちいち土地価格の鑑定をしなくてもお互いがスムーズに行えるように公表しています。土地の価格が、その土地が面している道路ごとに設定されているので「路線価」といいます。

ちなみに国税庁が公表している路線価を「相続税路線価」と呼び、市町村(東京都の場合は都)が固定資産税を算出する際に使用する路線価は「固定資産税路線価」と呼ばれます。単に「路線価」と言う場合、国税庁の「相続税路線価」を指します。

どちらも公示地価と連動していて、相続税路線価は公示地価の8割程度、固定資産税路線価は公示地価の7割程度となっています。

固定資産評価額

固定資産税の計算に使われる評価額で、資産の価値を金額にしたものです。
各自治体が評価額を決め、価格は3年に1度見直されます。

登録免許税の計算の基準となるのは、固定資産評価額です。

実勢価格

実際の取引が成立する価格。不動産の時価のことで、売り手と買い手の間で需要と供給が釣り合う価格のこと。

このように土地の価格は複数あります。

相続で土地を取得された方は、取得した土地の価格が、相続税の基礎控除の範囲内に収まるのかどうかを心配されることが多いと思います。

相続税の計算の基準となるのは路線価です。
路線価を公表している国税庁のサイトへのリンクを貼っておきますので、ご参考になさってください。

国税庁の路線価図