【相続】土地の節税効果は大きい
土地をめぐる相続税の節税効果が注目されています。土地は相続財産に占める割合が高く、効果を大きくしやすいためです。一方で税務当局も注視していて、指摘を受けやすいとされています。土地を使った節税を考える場合は、仕組みをよく理解して、慎重に行いたいものです。
「相続財産を減らす」とは
相続税を抑えるために有効な手段は相続財産を減らすことです。方法は2つあります。
1つは「被相続人が存命の間に相続人に財産を移す」こと、もう1つは「相続財産を計算する際の評価額を減らす」ことです。
前者の代表が暦年贈与で、課税されない範囲で贈与をし、相続財産を減らします。
後者でよく使われるのが土地です。相続開始時に預貯金は残高がそのまま課税対象になりますが、土地は評価額を時価よりも大幅に減らせることがあります。保有資産が自宅に偏る一般的なご家庭にとって、重要な問題と言えます。
なぜ評価額を減らせるの?
なぜ土地の評価額を減らせるのでしょうか。
法律上、相続で土地は時価評価されます。しかし実際は時価(公示価格)の80%をめどに税務当局が設定する路線価で価値を算出します。さらに一定の要件を満たす自宅の土地や賃貸物件用の土地は評価額を大きく下げられる場合があります。
とはいえ、不動産による節税は効果が大きいだけに税務当局も注目しやすく、評価減の要件は厳しいので注意が必要です。
代表例が「小規模宅地の評価減の特例」です。亡くなった人(被相続人)が住んでいた自宅の土地を配偶者や同居の親族らが相続した場合に利用できます。相続税を計算する際の土地の評価額を80%減らせるとあり、節税効果が大きいことが珍しくありません。減額できるのは、330平方メートルまでとされています。この特例は、残された配偶者らが、相続税を払うために自宅を手放すのを避けることが目的とされています。
小規模宅地の特例を使うには、
遺言がない相続で小規模宅地の特例を使うためには、遺産分割協議が必要になり、遺産分割協議書を作成します。そして、遺産分割協議は相続税の申告期限までに行います。
小規模宅地の特例を使うためには、相続税の申告書提出が必須です。小規模宅地の特例を使った結果、財産の価格が基礎控除以下になり、相続税がゼロになる場合も同様です。
相続登記は終わっていないといけない?
では、相続登記はどうでしょうか。
小規模宅地等の特例を使うためには宅地の取得者が決まっている必要がありますが、これは相続登記を終わらせるということではありません。
遺産分割協議書で宅地の取得者が決まっていれば相続税申告にあたっては問題がありません。
つまり、相続登記が終わっていなくても、遺産分割協議さえ整っていれば小規模宅地の特例は使えます。相続税の申告が終わってから、相続登記をすればよいでしょう。