いらない土地は国に
2021年(令和3年)4月、相続土地国庫帰属法が成立しました。
相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放し、国庫に帰属させることができる制度です。
簡単にいうと、相続した要らない土地を国に返すことができる制度です。
土地を相続するのは、一見うらやましい話に思えますが、当事者にとって必ずしもそうとは限りません。
実家が遠方で、自分は都会で生活している場合、実家の土地などを相続したとしても、都会で生活しているために実家に住むこともできず、でも固定資産税は負担しなければない。そして、実家の様子を見に行くとしても、遠方のため貴重な休暇を使って行くしかない。。。
ということもあり、当事者にとっては頭の痛い問題です。
そのようなお悩みがある方には、要らない土地を国に返すことができる、相続土地国庫帰属法は朗報になるかもしれません。
この新しい法律は、2023年(令和5年)4月27日から施行されます。
誰が利用できるのか
相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)により、その土地の所有権を取得した人に限られます。
相続により持分を取得した者と合わせて申請する場合を除き、売買などで取得した土地については、この制度の対象外です。
どのような土地
どのような土地でも返還を認めてくれるというわけではありません。
土地の維持や管理には、当然、費用や労力がかかります。
管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件を定めています。
具体的には、以下の10項目のいずれにも該当していないことが要件になります。
- 建物がある土地
- 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路など他人によって使用されることが予定されている土地
- 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
- 境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲について争いのある土地
- 崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
- 工作物、車両や樹木などが地上にある土地
- 除去が必要な有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ管理や処分ができない土地
- その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地
費用は
実際に法務大臣の承認を受けた場合には、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要になります。
この負担金は、土地の地目や面積、周辺の環境など、実情に応じて算出するとされていますが、詳細は明らかになっていません。
参考までに現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、以下のとおりです。一つの目安としてご承知ください。
- 市街地の宅地(200㎡)→ 約80万円
- 粗放的な管理で足りる原野 → 約20万円
今後
今後定められる政省令において具体化される部分も多いので、現時点では明確でないところもあります。
明確なことが公表されましたら、あらためてご紹介します。
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