ペットに相続できる? (民事信託)

かわいいペットと一緒に生活されている方も多いと思います。

私も以前コーギーという犬を飼っていて、もう亡くなってしまったのですが、今でも家族で話題になります。なので、ペットが家族同然というのは、身をもって分かります。 

ペットと生活されている方は、

「ペットのために財産を遺したい」
「自分の死後のペットのことが心配」

というお悩みを抱える方もいらっしゃいますよね。 

では、ペットに財産を相続させることはできるのでしょうか。 

法律上、犬や猫などは「物」として位置付けられていて、「物」であるペットに対して、遺産を相続させることはできないのです。

遺産を相続させることができるのは、「人」に対してのみです。 

仮に「ペットに金●●円を相続させる。」という内容の遺言書を作成したとしても、その遺言書は法的に効力を生じません。 

では、ペットのために財産を残すにはどうすればよいでしょう? 

ご自身の死後、親族にペットの世話をお願いできればそれがベストですが、なかなか適任者が見つからないこともあるかもしれません。 

そんな場合、いくつか方法はあります。 

ペットの世話をすることや、動物愛護施設に引き取ってもらう手続きをすることを条件として、財産を生前贈与する方法(負担付贈与)や相続・遺贈する方法(負担付遺贈)が考えられます。しかし、いずれもそれがきちんと履行されるか、不安が残ります。 

そんな中、民事信託をペットについて活用する方法もあります。

・飼い主が高齢であり、ペットよりも先に亡くなる可能性がある
・飼い主が病気を患ったため、ペットよりも先に亡くなる可能性がある
・施設に入ることになったが、ペットの世話を頼める人が身近にいない

このようなとき、ペットの世話ができなくなる場合に備えて、民事信託を活用することもできます。

信託契約書の締結

まず、ペットの面倒を見てくれる人を見つけて信託契約書の作成及び締結をします。
信託契約書にはペットの面倒を見てもらうこととそれに必要な費用を信託財産から支払うこと等を記載します。

信託契約書を作成して、ペットのための信託を行うとき、相続人に対してそのことが明らかになるように、遺言書にも記載しておくのがお勧めです。

信託財産をペットのために残すということは、その分だけ相続人が相続できる財産が減ってしまうため、相続人にしっかり理解してもらわなければ争いのもとだからです。

信託を行うときに、あわせて、信託監督人を選任しておくこともできます。信託監督人とは、受託者が、信託契約の内容をしっかりと守ってくれるかどうか、監督する人のことです。

ペットのための信託に基づいてしっかりとペットの世話が行われるか、心配になる方もいらっしゃると思います。

信託監督人に、弁護士、司法書士などの専門家士業を選任することで、法的に適切な監督が行われ、信託契約がきちんと守られることが期待できます。信託監督人が、信託を受けた飼育費を管理する人を見守ります。

ペットのための信託 メリット

  • 飼い主の死後のペットの生活が保障される
  • 高齢でもペットを飼う決断ができる
  • 相続人の負担を軽減できる

財産が多く、お金には余裕があるという方であっても、相続人がペットをしっかり世話して飼育してくれるかどうか、不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか。この不安がペットのための信託で解消することも可能かもしれません。気になる方はぜひご検討ください。