公正証書遺言のおすすめ
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、一般的な自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。
特定の誰かに確実に遺産を渡したい、自分の気持ちをきちんと文書で残したいという場合におすすめです。
例えば、お子さんのいないご夫婦の一方が亡くなった場合、亡くなった方の両親も既に他界していると、遺言書のない場合は兄弟姉妹が突如、相続人として登場します。兄弟姉妹に相続させるのが本意ではない場合は、遺言書を準備して誰にどのように財産を分けたいのか明らかにしておくのが賢明です。
遺言には、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、相続人の間で揉める可能性がある場合は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうがおすすめです。
公正証書遺言は、公証人と2名以上の証人の立ち会いのもと作成され、遺言書の原本は公証役場で保管されることから、その真正が問題になることは少なくなります。
また、公証人が本人の遺言能力を判断した上で作成するので、遺言能力をめぐる争いが予防できますし、家庭裁判所での検認を受ける必要もありません。
つまり、遺言書の内容を実現することになった時点で、公正証書遺言のほうが手続きがスムーズに進む可能性が高いと言えます。
ただ、公正証書遺言の作成に要する期間として、内容のチェック・日程調整等で、最短でも2~3週間は見ていただく必要がありますし、費用もかかります。
そういった点で言えば、自筆証書遺言のほうが時間はかかりません。先日このページで法務局による自筆証書遺言の保管制度をお知らせしましたね。こちらは、遺言書を自分で書ける方、相続人の間で揉める可能性が低い場合などがおすすめです。
どちらがいいかお迷いの方はご相談ください。